民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第371条証拠調べの制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法判決無効確認並びに年金裁定
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成7(行ツ)67
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年5月28日 棄却
登載
集民 第179号95頁
参照法条
民訴法193条,民訴法202条,民訴法229条,民訴法371条,民訴法384条
判示事項
不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき口頭弁論を経ずに訴えを却下するか又は却下判決に対する控訴を棄却する場合における被告に対する訴状、控訴状又は判決正本の送達の要否
裁判要旨不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき、口頭弁論を経ずに、訴えを却下するか、又は却下判決に対する控訴を棄却する場合には、訴状において被告とされている者に対し訴状、控訴状又は判決正本を送達することを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第371条(証拠調べの制限)
(証拠調べの制限)
第三百七十一条証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

一次情報