宗教法人役員地位不存在確認

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事件番号
平成7(オ)823
裁判年月日
平成8年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第179号389頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)268

判示事項

宗教法人である寺院の前住職の長男であるにすぎない者は前住職の五男が右法人の代表役員及び責任役員の地位にないことの確認を求める訴えについて原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

宗教法人である寺院の前住職の長男であるにすぎない甲は、右法人においては、宗教上の地位である住職の地位にある者を代表役員及び責任役員に充てることになっているが、長男の権利放棄が長男以外の者を住職に任命するための要件にはなっておらず、その他に甲が右法人の代表役員等の地位について何らかの法律上の利害関係を有する地位にあることを肯認するに足りる事情が認められないときは、前住職の五男が右法人の代表役員及び責任役員の地位にないことの確認を求める訴えについて原告適格を有しない。

参照法条

民訴法45条,民訴法225条,宗教法人法18条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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