約束手形金請求

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事件番号
昭和45(オ)66
裁判年月日
昭和45年5月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号187頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)735

判示事項

唯一の証拠方法である証拠の申出と弁論再開の要否

裁判要旨

口頭弁論終結後唯一の証拠方法である証拠の申出と共に弁論再開の申立があつた場合でも、弁論の再開を命ずると否とは、裁判所の専権に属する。

参照法条

民訴法133条,民訴法259条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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