土地賃借権確認登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)346
裁判年月日
昭和43年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号641頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)374

判示事項

控訴提起の訴訟委任状が弁護士のもとに送附されたときをもつて民訴法第一五九条の「事由ノ止ミタル」時に当るとされた事例

裁判要旨

サイゴン在住の本人が、公示送達の方法による判決正本の送達を知つた後、その責に帰すべき遅延なしに控訴提起の訴訟委任状を弁護士のもとに送附したときには、この時をもつて、控訴期間不遵守の事由が止んだものというべきである。

参照法条

民訴法366条,民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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