土地建物所有権移転登記抹消登記

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事件番号
昭和56(オ)27
裁判年月日
昭和56年9月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第133号497頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)220

判示事項

更正登記手続を命ずる判決主文

裁判要旨

被告の単独所有名義を原告らと被告との共有名義に更正すべき旨の登記手続を命ずる判決主文においては、更正後の登記事項として、原告らの共有持分だけでなく、被告に帰属する共有持分をも明らかにすべきである。

(意見がある。)

参照法条

不動産登記法56条,不動産登記法66条,民訴法191条1項,民訴法224条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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