損害賠償

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事件番号
昭和51(オ)918
裁判年月日
昭和52年11月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号247頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)882

判示事項

事実摘示欄に証拠関係についての記載を欠く判決と上告理由

裁判要旨

判決の事実摘示欄に証拠関係についての記載を欠いても、上告理由とはならない。

参照法条

民訴法192条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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