所有権確認等本訴ならびに同反訴請求

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事件番号
昭和45(オ)362
裁判年月日
昭和45年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号59頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)156

判示事項

第一審において反訴を提起していた当事者が控訴審においてその反訴を変更する場合の要件

裁判要旨

第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更する場合には、その請求の基礎が同一であれば足り、相手方の同意を要しない。

参照法条

民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条

この裁判例が参照する条文の解説

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