判示事項
第一審において反訴を提起していた当事者が控訴審においてその反訴を変更する場合の要件
裁判要旨
第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更する場合には、その請求の基礎が同一であれば足り、相手方の同意を要しない。
参照法条
民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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