遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴

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事件番号
平成5(オ)920
裁判年月日
平成9年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第182号537頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)3483

判示事項

共同相続人の一部の間において土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告が右土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否

裁判要旨

共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による右土地の共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は右土地につき遺産確認の訴えを提起することができる。

参照法条

民訴法45条,民訴法199条,民訴法225条,民法898条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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