損害賠償

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事件番号
昭和59(オ)43
裁判年月日
昭和60年12月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第146号251頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)505

判示事項

事実認定が証拠に基づかないものとして違法とされた事例

裁判要旨

新生児が核黄疸による脳性麻痺に罹患したことにつき、担当医師が新生児に投与したリンコシンがビリルビン転送機能障害の副作用を有するネオマイシン系抗生物質に属し、右投与が黄疸を増強させたとの事実を認定して、医師の過失を肯定している場合において、リンコシンがネオマイシン系抗生物質に属することの証拠がない等判示の事実関係があるときは、右事実の認定は証拠に基づかない違法なものというべきである。

参照法条

民訴法185条,民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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