損害賠償

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事件番号
昭和56(オ)880
裁判年月日
昭和60年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第144号551頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1646

判示事項

交差点における衝突事故につき加害自動車と被害歩行者がともに青信号で交差点に入つたとの認定に経験則違反又は理由不備、理由齟齬の違法があるとされた事例

裁判要旨

交差点において西進中の自動車と北上横断中の歩行者との衝突事故につき、被害者が青信号に従つて横断を開始したものと仮定して、加害車の走行状況を原審の説示する時速、反応時間、制動時間、制動距離等に則り衝突地点から逆算すると、加害車はその対面信号が青から黄に変わつた時には交差点より手前にいたことになるなど判示のような事情があるときは、加害車と被害者がともに青信号で交差点に入つたとの原審の認定には、経験則違反又は理由不備、理由齟齬の違法がある。

参照法条

民訴法185条,民訴法394条,民訴法395条6号

この裁判例が参照する条文の解説

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