判示事項
請求の認諾と地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」
裁判要旨
地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、同条一項四号の規定による訴訟提起された者が請求の認諾をし、それが調書に記載された場合も含まれる。
参照法条
地方自治法242条の2第7項,民訴法266条,民訴法267条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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