所有権移転登記手続

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事件番号
平成2(オ)1228
裁判年月日
平成4年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第164号395頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)3247

判示事項

控訴の追完が認められた事例

裁判要旨

原告が、訴えの目的である移転登記義務の履行について被告と継続的に和解の交渉をし、原告側の譲歩を内容とする和解成立も予想できる状況にありながら、被告から海外渡航により不在である旨告げられた期間中に訴えを提起し、従前の経緯を一切伏せたまま公示送達の許可を受けた上、勝訴判決を得た場合において、被告も右訴えが提起されることは予測し得ず、被告が住民登録の変更をしなかったのも原告の粗暴な言動を恐れたことによるなど判示の事情の下では、被告の控訴の追完は許される。

参照法条

民訴法159条1項,民訴法178条,民訴法366条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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