判示事項
一 調書に判決言渡期日の記載がないときと判決言渡の証明
二 上告理由書で調書の瑕疵が指摘された後に作成された更正調書の証明力
裁判要旨
一 判決言渡期日の調書に言渡年月日時刻の記載がないときは、判決が適法に言い渡されたことを証明することができない。
二 判決言渡期日の調書に言渡年月日時刻の記載がないことを上告理由書で指摘された後に右年月日時刻を記載して作成された更正調書によっては、判決が適法に言い渡されたことを証明することができない。
参照法条
民訴法142条,民訴法143条1項,民訴法147条,民訴法387条,民訴法396条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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