損害賠償

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事件番号
平成1(オ)375
裁判年月日
平成3年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第163号355頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和63(ネ)46

判示事項

一 調書に判決言渡期日の記載がないときと判決言渡の証明
二 上告理由書で調書の瑕疵が指摘された後に作成された更正調書の証明力

裁判要旨

一 判決言渡期日の調書に言渡年月日時刻の記載がないときは、判決が適法に言い渡されたことを証明することができない。
二 判決言渡期日の調書に言渡年月日時刻の記載がないことを上告理由書で指摘された後に右年月日時刻を記載して作成された更正調書によっては、判決が適法に言い渡されたことを証明することができない。

参照法条

民訴法142条,民訴法143条1項,民訴法147条,民訴法387条,民訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

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