損害賠償請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成12(オ)547
裁判年月日
平成12年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第198号457頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)2409

判示事項

上告状及び上告理由書提出期間内に提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がない場合に原裁判所の執るべき措置

裁判要旨

上告状及び上告理由書提出期間内に上告人から提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がないときは、原裁判所は、民訴規則一九六条一項所定の補正命令を発すべきではなく、直ちに決定で上告を却下すべきである。

参照法条

民訴法315条・民訴法316条1項 民訴規則196条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07