文書提出命令に対する許可抗告事件

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事件番号
平成11(許)26
裁判年月日
平成12年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第197号341頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ウ)145

判示事項

教科用図書検定調査審議会の作成した文書が民訴法二二〇条三号後段の文書に当たらないとされた事例

裁判要旨

文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会が作成した教科用図書についての判定内容を記載した書面及びその内容を記載した文部大臣に対する報告書は、民訴法二二〇条三号後段の文書に当たらない。

参照法条

民訴法220条3号,学校教育法21条1項,学校教育法51条,教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)7条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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