損害金

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事件番号
昭和54(オ)46
裁判年月日
昭和54年7月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号325頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)58

判示事項

第一審の訴訟手続が公示送達によつてされ控訴期間を徒過した場合に控訴の追完が認められなかつた事例

裁判要旨

第一審における訴状、判決を含む訴訟書類の送達が公示送達によつてされた場合であつても、自己に対し訴訟が提起されていることを知り、他日判決が言い渡されるであろうことが十分に予想され、しかもその内容が自己に不利益なものとなることも優に予測されるにもかかわらず、なんらの調査もせずに控訴期間を徒過したときは、控訴期間を遵守することができなかつたことが控訴人の責に帰することのできない事由によるものということはできない。

参照法条

民訴法159条,民訴法366条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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