判示事項
第一審の訴訟手続が公示送達によつてされ控訴期間を徒過した場合に控訴の追完が認められなかつた事例
裁判要旨
第一審における訴状、判決を含む訴訟書類の送達が公示送達によつてされた場合であつても、自己に対し訴訟が提起されていることを知り、他日判決が言い渡されるであろうことが十分に予想され、しかもその内容が自己に不利益なものとなることも優に予測されるにもかかわらず、なんらの調査もせずに控訴期間を徒過したときは、控訴期間を遵守することができなかつたことが控訴人の責に帰することのできない事由によるものということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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