損害賠償請求

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事件番号
昭和49(オ)8
裁判年月日
昭和50年1月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)368

判示事項

民訴法二七九条と責問権の放棄

裁判要旨

裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。

参照法条

民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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