所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和49(オ)717
裁判年月日
昭和50年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号119頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)21

判示事項

控訴審において係属中の反訴を追加的に変更する場合の要件

裁判要旨

控訴審において係属中の反訴を追加的に変更するには、その請求の基礎が同一であり、かつ、これにより著しく訴訟手続を遅滞せしめなければ足り、相手方の同意を要しない。

参照法条

民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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