母子関係等確認請求

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事件番号
昭和48(オ)18
裁判年月日
昭和49年3月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号487頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2821

判示事項

母死亡後非嫡出の子の提起する親子関係存在確認の訴の許否

裁判要旨

認知の訴によらず母との親子関係を主張できる非嫡出の子は、母が死亡した後でも、検察官を相手方として、同女との間の親子関係の存在確認の訴を提起することができる。

参照法条

民法787条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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