判示事項
母死亡後非嫡出の子の提起する親子関係存在確認の訴の許否
裁判要旨
認知の訴によらず母との親子関係を主張できる非嫡出の子は、母が死亡した後でも、検察官を相手方として、同女との間の親子関係の存在確認の訴を提起することができる。
参照法条
民法787条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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