土地所有権移転登記抹消登記手続、土地引渡請求

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事件番号
昭和48(オ)111
裁判年月日
昭和48年10月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号317頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和43(ネ)84

判示事項

判決正本と裁判官および裁判所書記官の捺印

裁判要旨

当事者に送達される判決正本には、裁判官の捺印および民訴法一九二条による裁判所書記官の捺印を要しない。

参照法条

民訴法151条4項,民訴法191条,民訴法192条,民訴法193条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07