第二封鎖預金調整勘定利益分配金請求

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事件番号
昭和46(オ)95
裁判年月日
昭和46年6月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号207頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)803

判示事項

会社を当事者とする訴を提起した者の代表権の存否の認定の基準時

裁判要旨

会社を当事者とする訴を提起した者の代表権は、事実審の口頭弁論の終結時に存在していなければならないものであつて、裁判所は、右代表権の存否の認定にあたつては、事実審の口頭弁論の終結時を基準としてこれを判断すれば足り、その後に生じる事情の変動を斟酌することを要しない。

参照法条

民訴法58条,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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