売掛代金請求

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事件番号
昭和45(オ)189
裁判年月日
昭和48年11月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号567頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)721

判示事項

言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を第二審において取消す場合と差戻の要否

裁判要旨

言渡期日を当事者に告知することなく言渡した第一審判決を、第二審において、判決手続に違法があるとの理由で取消す場合は、第一審裁判所に差戻すことなく、自判することができる。

参照法条

民訴法387条,民訴法389条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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