第三者異議

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事件番号
昭和44(オ)755
裁判年月日
昭和48年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号185頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)106

判示事項

一、間接占有者たる所有者と執行官保管・債権者使用許可の仮処分の執行に対する第三者異議の訴
二、全部勝訴の原告と控訴審における新請求の追加

裁判要旨

一、建物に対する債務者の占有を解いて執行官の保管に付し、現状不変更を条件として債権者に使用を許す旨の仮処分の執行に対し、右建物の所有者は、これを仮処分債務者に賃貸占有させている場合でも、第三者異議の訴を提起することができる。
二、第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求を拡張して従来の請求に新たな請求を追加することができる。

参照法条

民訴法232条,民訴法372条,民訴法549条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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