司法手数料の不当利得返還請求

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事件番号
昭和41(オ)681
裁判年月日
昭和44年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号55頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1487

判示事項

口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出書の提出と印紙の納付義務

裁判要旨

当事者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。

参照法条

民訴法138条,民訴法258条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号,民事訴訟用印紙法10条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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