判示事項
口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出書の提出と印紙の納付義務
裁判要旨
当事者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。
参照法条
民訴法138条,民訴法258条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号,民事訴訟用印紙法10条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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