判示事項
被参加人の意思に反する補助参加人の控訴申立の効力
裁判要旨
補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その申立の以前に、被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄していたなどの事由の存在しないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に抵触するものとはいえず、無効とはならないものと解すべきである。
参照法条
民訴法69条,民訴法360条,民訴法364条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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