伐倒木所有権確認等請求、同請求当事者参加併合

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事件番号
昭和41(オ)539
裁判年月日
昭和46年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号241頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)9

判示事項

被参加人の意思に反する補助参加人の控訴申立の効力

裁判要旨

補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その申立の以前に、被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄していたなどの事由の存在しないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に抵触するものとはいえず、無効とはならないものと解すべきである。

参照法条

民訴法69条,民訴法360条,民訴法364条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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