判示事項
高等裁判所がその事件について旧大審院が示した意見に従つて事件を処理した場合とその高等裁判所の判決の適否
裁判要旨
高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。
参照法条
裁判所法施行令(昭和22年政令24号)1条1項,裁判所法4条,民訴法407条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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