共有権範囲確認請求事件

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事件番号
昭和26(オ)686
裁判年月日
昭和27年3月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻3号358頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

高等裁判所がその事件について旧大審院が示した意見に従つて事件を処理した場合とその高等裁判所の判決の適否

裁判要旨

高等裁判所が判決破棄の理由となつた旧大審院の法律上の見解に従つて事件を処理した以上、旧大審院の見解が間違つていると否とにかかわらず、その高等裁判所の判決に対する上告があつた場合、最高裁判所は、右判決を違法視することはできない。

参照法条

裁判所法施行令(昭和22年政令24号)1条1項,裁判所法4条,民訴法407条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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