立木伐採禁止等請求

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事件番号
昭和30(オ)688
裁判年月日
昭和31年12月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻12号1639頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 釈明権不行使の違法のない事例
二 訴訟手続外の資料を使用した鑑定とその採用の当否
三 当事者の境界の合意と固有の境界の変動の有無

裁判要旨

一 山林の不法伐採禁止を請求された者が、「伐採個所は隣接する長男所有地の境界内の土地で約二十五年間継続して占有し植林、刈払いの手入れをして来た」等、原判決記載のような主張(原判決事実摘示参照)をして不法伐採の事実を争つた場合に、右土地に対する時効取得の有無を問うことなく同人を敗訴させても、釈明権不行使の違法ありとすることはできない。
二 係争山林の境界につき実測図の作成を命ぜられた鑑定人が、訴訟手続外で入手した図面を資料として鑑定書を作成した場合でも、正確な図面と判定して資料にしたものと認められるときは、その鑑定の結果を証拠に採用しても違法でない。
三 相隣者との間で境界を定めた事実があつても、これによつて、その一筆の土地の固有の境界自体は変動するものではない。

参照法条

民訴法127条,民訴法185条,民訴法第2編第3章第3節(301条の前),民法223条

この裁判例が参照する条文の解説

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