認知請求

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事件番号
昭和29(オ)856
裁判年月日
昭和31年9月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第10巻9号1135頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

裁判要旨

認知の訴において(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の日、乙(被告)と情交を通じた事実、(ロ)各種血液型の検査、血液中の凝血素価と凝集素の分析の結果によれば、甲乙間に父子関係があつても矛盾することのない事実、並びに(ハ)乙は、甲の出生当時、甲を抱擁する等父親としての愛情を示したことがある事実、その他判文記載の事実関係(判決理由参照)が認められる以上、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものというべきである。

参照法条

民法787条,民訴法185条,人事訴訟法29条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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