判示事項
認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例
裁判要旨
認知の訴において(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の日、乙(被告)と情交を通じた事実、(ロ)各種血液型の検査、血液中の凝血素価と凝集素の分析の結果によれば、甲乙間に父子関係があつても矛盾することのない事実、並びに(ハ)乙は、甲の出生当時、甲を抱擁する等父親としての愛情を示したことがある事実、その他判文記載の事実関係(判決理由参照)が認められる以上、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものというべきである。
参照法条
民法787条,民訴法185条,人事訴訟法29条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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