判示事項
控訴審における訴の変更は審級制度に反しないか
裁判要旨
控訴審において交替的訴の変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分につき第一審の審理がなされているから、相手方の審級の利益を失わしめるものとはいえない。
参照法条
民訴法232条,民訴法378条,民訴法360条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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