立替金請求

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事件番号
昭和28(オ)1061
裁判年月日
昭和29年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻2号630頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

控訴審における訴の変更は審級制度に反しないか

裁判要旨

控訴審において交替的訴の変更がなされても、請求の基礎に変更がない場合には、その部分につき第一審の審理がなされているから、相手方の審級の利益を失わしめるものとはいえない。

参照法条

民訴法232条,民訴法378条,民訴法360条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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