判示事項
一 民訴第一八七条第三項後段の趣旨
二 証拠決定をしないで結審しても違法でない場合
裁判要旨
一 民訴第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至つた場合に証人の再尋問の申出があつたときの手続を定めたものであつて、第一審裁判所が尋問した証人につき控訴審において再尋問の申出があつた場合に適用すべきでない。
二 当事者の申し出た証拠が唯一の証拠方法でないときは、申出の許否を決定することなく結審しても違法でない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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