亜炭コーライト代金請求

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事件番号
昭和24(オ)207
裁判年月日
昭和27年12月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻12号1255頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 請求の趣旨の減縮の性質
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨

一 請求の趣旨の減縮は、訴の一部取下にすぎず、民訴第二三二条第二項にいわゆる請求の変更にあたらない。
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟にはあたらない。

参照法条

民訴法236条,民訴法232条,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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