判示事項
一 請求の趣旨の減縮の性質
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か
裁判要旨
一 請求の趣旨の減縮は、訴の一部取下にすぎず、民訴第二三二条第二項にいわゆる請求の変更にあたらない。
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟にはあたらない。
参照法条
民訴法236条,民訴法232条,民訴法62条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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