判示事項
上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無
裁判要旨
当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
参照法条
民訴法81条2項,民訴法85条,民訴法208条,民訴法213条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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