調停無効確認等請求

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事件番号
昭和23(オ)104
裁判年月日
昭和23年12月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
民集 第2巻14号500頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無

裁判要旨

当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。

参照法条

民訴法81条2項,民訴法85条,民訴法208条,民訴法213条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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