請求異議

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事件番号
昭和53(オ)203
裁判年月日
昭和56年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻2号254頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)570

判示事項

債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力

裁判要旨

債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書は、債務名義としての効力がない。
(反対意見がある。)

参照法条

公証人法2条,公証人法32条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条3号,民事執行法22条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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