判示事項
一 控訴審における破棄差戻判決の拘束力
二 自作農創設特別措置法第四七条の二第一項にいう「処分のあつたことを知つた日」の意義
三 農地買収令書交付前に提起された農地買収処分取消訴訟の係属中に買収令書が交付された場合と右訴訟の適否
裁判要旨
一 控訴審における破棄差戻判決に対し上訴が提起されず、右判決が確定したときは、破棄の理由となつた法律上、事実上の判断と異なる主張を上告理由とすることは許されない。
二 自作農創設特別措置法第四七条の二第一項にいう「処分のあつたことを知つた日」とは、処分が効力を発生したことを前提として右処分の存在を知つた日と解すべきである。
三 農地買収令書交付前に提起された農地買収処分取消訴訟の係属中に買収令書が交付されるに至つた場合には、爾後、右訴訟は違法となる。
参照法条
民訴法388条,民訴法407条,裁判所法4条,自作農創設特別措置法47条の2,自作農創設特別措置法9条,行政事件訴訟特例法5条,行政事件訴訟特例法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07