離婚請求

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事件番号
昭和26(オ)718
裁判年月日
昭和28年9月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻9号1005頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

受命裁判官による和解の勧告とその取消

裁判要旨

受訴裁判所の決定により受命裁判官が和解を勧告し、それが打切られた形跡のないまま裁判所が合議の上弁論を終結したときは、その時に裁判所が右決定を取り消したものと認めるべきである。

参照法条

民訴法136条,民訴法205条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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