判示事項
一 控訴審の取消差戻判決に対する上告の許否。
二 行政処分と認められない文書送達の一事例。
三 請求の変更と出訴期間。
裁判要旨
一 第一審判決を取り消し差し戻した第二審判決に対しては、直ちに上告することができる。
二 農地買収計画に関する訴願裁決について訴願人が再審議陳情をなしこれに対し訴願裁決庁が「昭和二三年一一月二九日附兵庫県農委第四八六別裁定書について元訴願人Bより再審議陳情ありたるも、その理由認め難く前決定のとおり買収すべきものとするも、訴願人が昭和二二年原野として前所有者Dより収得せる所有権は農地調整法に違反せるものなるを以てその所有権移転登記を抹消し、前所有者より買収すべきものとする」と記載した文書を訴願人に送達した行為は行政処分とは認められない。
三 行政処分の取消又は変更を求める訴において、請求を変更し、あらたに行政処分の取消を求めることのできるのは、その行政処分についての出訴期間内でなければならない。
参照法条
民訴法393条,民訴法232条,民訴法235条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特別法5条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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