判示事項
一 控訴状に貼付すべき印紙の不足している間になされた訴訟行為の効力。
二 農地調整法にいわゆる農地にあたらない事例。
裁判要旨
一 控訴状に貼付すべき印紙が不足していたとしても、その後その不足額の印紙が増貼された場合には、右補正前になされた弁論期日判決言渡期日の各指定及びその告知は、すべて有効である。
二 約一反歩の他人の宅地を数年来耕作してきた場合であつても、その宅地は所有者が後日自己の住家を建築するつもりで何人にも賃貸せず空地として残しておいたものであること、その後太平洋戦争が勃発するに及び次第に塀が壊されその一部に防空壕が造られたばかりでなく、勝手に蔬菜類を作るものもできたこと、また耕作者がこれを耕作するに際しても所有者の承諾を得ず、その耕作の状況は馬鈴薯畑約八十坪の外人参、ささぎ、牛蒡、胡瓜、葱、唐黍等の蔬菜園であつて、耕作者は農業会に加入せず、また土地は食糧供出の対象になつていないことの認められるような場合には、右土地は、普通の家庭菜園であつて農地調整法に定められた農地に該当するものとはいえない。
参照法条
民訴法228条,民事訴訟用印紙法11条,農地調整法2条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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