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事件番号
昭和23(オ)115
裁判年月日
昭和24年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第3巻4号104頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

口頭弁論調書における証人訊問の事実の記載

裁判要旨

「口頭弁論調書」と題する書面に続いて編綴され、これと契印により連絡している証人調の顛末を録取した「調書」と題する書面は、口頭弁論調書の一部をなすものであるから、前者に証人某の出頭した旨が記載され、且つ、後者に裁判長が右証人を訊問した旨及びその陳述内容が記載されていれば、たとえ前者に右証人の訊問がなされた旨の記載がなくても、当該口頭弁論期日に右証人の訊問がなされた事実は、口頭弁論調書上明らかにされているものと見るべきである。

参照法条

民訴法144条,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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