報酬金等

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事件番号
平成9(オ)849
裁判年月日
平成10年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻4号1147頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)4256

判示事項

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否

裁判要旨

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

参照法条

民訴法114条,民訴法第2編第1章訴え,民法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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