書類等閲覧等請求事件

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事件番号
平成13(受)1697
裁判年月日
平成14年6月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第56巻5号899頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)1772

判示事項

預託金会員制のゴルフクラブが民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たるとされた事例

裁判要旨

預託金会員制のゴルフクラブにおいて,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,規約により代表の方法,総会の運営等が定められていること,同クラブには,固定資産又は基本的財産は存しないが,団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入の仕組みが確保され,かつ,規約に基づいて収支を管理する体制も備わっていること,同クラブが,ゴルフ場経営会社との間でゴルフ場の経営等に関する協約書を調印し,同会社や会員個人とは別個の独立した存在としての社会的実体を有していることなど判示の事情の下においては,上記クラブは,民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たる。

参照法条

民訴法29条,民法33条,民法第3編第2章契約

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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