文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成19(許)5
裁判年月日
平成19年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第61巻8号3186頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)1348

判示事項

銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか

裁判要旨

銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。

参照法条

民訴法220条4号ニ,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律6条,銀行法25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07