判示事項
反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨
本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。
参照法条
民法505条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法143条,民訴法146条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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