損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件

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事件番号
平成16(受)519
裁判年月日
平成18年4月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第60巻4号1497頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)2682

判示事項

反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。

参照法条

民法505条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法143条,民訴法146条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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