民事訴訟法 / テーマ別まとめ

督促手続/電子情報処理組織による督促手続の特則

電子情報処理組織による督促手続の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

電子情報処理組織による督促手続の特則は、最高裁判所規則で指定された簡易裁判所の裁判所書記官に対し、オンラインシステムを使って支払督促の申立てをする仕組みを定めています。督促異議があった場合にどの裁判所に訴えの提起があったとみなされるか、また送達の効力発生時期についても、通常の督促手続と異なる特則が置かれています。

電子情報処理組織による督促手続の特則
条文場面特則の内容
第397条申立ての方法指定簡裁の書記官へオンライン申立て可
第398条第1項督促異議後の移送先申立て時に管轄簡裁等へ訴え提起とみなす
第398条第2項裁判所が複数ある場合第383条の簡裁等を優先してみなす
第398条第3項債権者による指定債権者が指定した裁判所にみなす
第399条送達の効力発生時期債権者同意で通知発送時に効力発生
  • 第397条の適用は、最高裁判所規則で指定された簡易裁判所(指定簡易裁判所)が対象。
  • 第398条第1項の移送先は、目的の価額に従って定まる。
  • 第398条第2項は、同項に規定する簡裁・地裁が二以上あるときの優先順位の定め。
  • 第399条は、第109条の3の原則にかかわらず適用される特則であり、債権者の同意が要件。
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電子情報処理組織による督促手続の特則

電子情報処理組織による督促手続の特則について、条文は何を定めているか。

第397条電子情報処理組織による支払督促の申立て指定簡裁の書記官へオンライン申立てができる1項判例 3件
  • 最高裁規則で定める指定簡易裁判所の書記官が対象
  • 最高裁規則で定める電子情報処理組織を使う方法による
  • 第383条〈支払督促の申立て〉の場合のほか、別に規則で定める簡裁の場合も対象
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第398条督促異議が出たときの訴え提起先を定める3項判例 15件
  • 適法な督促異議があると、目的の価額に応じ申立て時に訴え提起とみなす
  • 裁判所が複数あるときは第383条第1項〈支払督促の申立て〉の簡裁・地裁を優先
  • 優先先がなければ同条第2項第1号の地を管轄する裁判所による
  • 債権者が規則の定めにより一の裁判所を指定すればその裁判所になる
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第399条電子情報処理組織による送達の効力発生の時期送達は通知発送時に効力が生じる場合がある1項判例 10件
  • 第109条の3〈電子情報処理組織による送達の効力発生の時期〉の原則にかかわらず適用される特則
  • 送達を受ける債権者の同意が要件
  • 同意があれば通知が発せられた時に送達の効力が生じる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第397条民事訴訟法

電話による抗告申立の適否

裁判要旨原決定に対して特別抗告を申し立てる旨を、原裁判所書記官に電話をもつて告げても、特別抗告の申立として不適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年6月30日 昭和51(ク)47
登載
集民 第118号223頁
参照法条
民訴法397条1項,民訴法419条ノ3
論点2第397条民事訴訟法

一 印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する救済を行政事件訴訟によつて求めることの許否
二 控訴審において民訴法第二〇二条によつた原判決を相当として口頭弁論を経ることなく控訴を棄却することの許否

裁判要旨一 上告状についての印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する不服は、民訴法所定の手続によるべく、審級の定めから上訴による不服申立のみちがない場合においても、行政事件訴訟をもつてその救済を求めることは許されない。

二 訴を不適法でその欠缺を補正しがたいものと認め民訴法第二〇二条により口頭弁論を経ないで却下した第一審判決に対し、控訴のあつた場合において、右原審の判断を相当とするときは、控訴審においても、口頭弁論を経ないで控訴を棄却することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日 昭和38(オ)969
登載
集民 第83号191頁
参照法条
民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,民訴法378条,民訴法202条,行訴法3条
論点3第397条民事訴訟法

印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済を裁判所法第八二条によつて求めることの許否

裁判要旨上告状についての印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済は、民事訴訟法所定の不服申立方法によるべく、審級その他の定めから上訴による不服申立のみちのない場合においても、これに裁判所法第八二条に基づく司法行政監督上の措置を求めることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 昭和38(オ)1306
登載
集民 第83号167頁
参照法条
民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,裁判所法82条
論点4第398条民事訴訟法

上告理由として準備書面を援用することの可否

裁判要旨上告理由として控訴審における準備書面を援用した上告は不適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年1月25日 昭和51(オ)1048
登載
集民 第120号17頁
参照法条
民訴法398条2項,民訴法399条1項,民訴法399条の3
論点5第398条民事訴訟法

補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨被参加人が上告を提起した場合に、補助参加人が上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間内に限られる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年1月20日 昭和46(オ)873
登載
集民 第105号1頁
参照法条
民訴法69条,民訴法398条,民訴規則50条
論点6第398条民事訴訟法

一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴と確認の利益

二、上告審における不服申立の範囲の拡張

裁判要旨一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴は、当該宗教法人を相手方としないかぎり、確認の利益がない。

二、控訴判決に対して適法な上告があつた場合においては、当初不服申立の範囲を控訴判決の一部に限定したときでも、上告人は、上告理由書提出期間内においては、右不服申立の範囲を拡張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月10日 昭和41(オ)805
登載
民集 第23巻8号1423頁
参照法条
民訴法225条,民訴法398条1項,民訴法402条,民訴規則50条,宗教法人法18条
論点7第398条民事訴訟法

民法第四二〇条第一項第九号の再審事由にあたるとされた事例。

裁判要旨適法な期間内に上告理由書の提出があつたにもかかわらず、上告受理通知書の送達日時に誤記のある送達報告書に依拠し、十分な職権調査を尽すことなく、期間徒過の提出と判断して上告却下の判決をした場合は、民訴法第四二〇条第一項第九号の再審理由にあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年3月24日 昭和37(ヤ)37
登載
集民 第72号607頁
参照法条
民訴法420条1項9号,民訴法398条1項,民訴規則50条
論点8第398条民事訴訟法

相上告人の上告理由中利益なものを援用するとの記載は上告理由の具体性をそなえるか。

裁判要旨ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年11月17日 昭和38(オ)627
登載
集民 第76号151頁
参照法条
民訴法398条2項,民訴規則49条
論点9第398条民事訴訟法

上告理由書に原審で提出した準備書面を引用することの適否

裁判要旨上告理由として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は、適式な上告理由書とならない。(昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月27日 昭和36(オ)1026
登載
集民 第60号455頁
参照法条
民訴法398条,民訴規則49条
論点10第398条民事訴訟法

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、期間徒過の場合に上告却下決定をすることは憲法第三二条に違反しないか

裁判要旨上告理由書を原裁判所に提出せしめ、提出期間徒過の場合に原審において上告却下の裁判をすることは、憲法第三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月22日 昭和34(ク)84
登載
集民 第58号315頁
参照法条
憲法32条,民訴法398条,民訴法399条
論点11第398条民事訴訟法

上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することと憲法第一四条。

裁判要旨民訴規則第五〇条の定める上告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決しても憲法第一四条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年7月8日 昭和33(ク)371
登載
民集 第13巻7号955頁
参照法条
憲法14条,民訴法398条1項,民訴規則50条
論点12第398条民事訴訟法

民訴規則第五〇条の合憲性。

裁判要旨上告理由書の提出期間に関する民訴規則第五〇条は、憲法に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年7月10日 昭和32(ク)115
登載
民集 第12巻11号1747頁
参照法条
民訴規則50条,民訴法398条1項,憲法77条
論点13第398条民事訴訟法

上告理由に第一審記録に添附した上告人の準備書面を引用することの適否

裁判要旨上告理由に第一審記録に添附した上告人の準備書面を引用することは許されない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年11月11日 昭和26(オ)319
登載
民集 第7巻11号1193頁
参照法条
民訴法398条
論点14第398条民事訴訟法

一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会と投票管理者の黙認
二 選挙を一部無効とすべき場合
三 補助参加人の上告申立期間
四 補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会について、投票管理者が異義を述べなかつたからといつて、右の投票立会人が投票立会人としての資格を具有するに至るものと解することはできない。
二 ある村の選挙を全部無効とし改めて適法な手続によつて選挙をやりなおすにおいては、その村の属する選挙区における候補者の当落に異動を生ずる虞がある場合は、その村の選挙を無効とすべきである。
三 補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
四 被参加人が上告申立をした場合、補助参加人が被参加人のために上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間に限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年9月8日 昭和24(オ)321
登載
民集 第4巻9号359頁
参照法条
衆議院議員選挙法24条,衆議院議員選挙法82条,民訴法69条,民訴法366条(396条),民訴法398条
論点15第398条民事訴訟法

一 訴訟記録焼失の場合と上告理由の具体的主張の要否
二 民訴第三九四条〈督促異議の却下〉の合憲性

裁判要旨一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。
二 民訴第三九四条〈督促異議の却下〉は、憲法第三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年9月18日 昭和24(ク)25
登載
民集 第4巻9号423頁
参照法条
民訴法394条,民訴法398条,民訴法402条,憲法32条
論点16第398条民事訴訟法

支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において同契約締結の際にされた定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者が担保の取消しの申立てをすることの許否

裁判要旨支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において,委託者が同契約締結の際にした定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者は,当該担保の取消しの申立てをすることができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 平成14(許)32
登載
集民 第209号247頁
参照法条
民訴法76条,民訴法79条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民訴規則29条,民事執行法159条
論点17第398条民事訴訟法

仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅

裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年4月26日 平成14(許)1
登載
集民 第206号401頁
参照法条
破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項
論点18第398条民事訴訟法

仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅

裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年12月13日 平成13(許)21
登載
民集 第55巻7号1546頁
参照法条
破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項,民事執行法40条1項
論点19第399条民事訴訟法

当審に抗告状を提出してされた特別抗告が不服の対象となる裁判が存在しないとして原裁判所に移送することなく却下された事例

裁判要旨簡易裁判所の訴訟事件において文書提出の申立をしたところ、これに対する裁判をすることなく弁論が終結されたので、高等裁判所に即時抗告をしたにかかわらず、同裁判所がなんらの裁判をしないとして抗告状を当裁判所に提出してされた特別抗告は、不服の対象となる裁判が存在しない不適法なものであり、原裁判所に移送するまでもなく却下を免れない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年11月29日 昭和54(マ)73
登載
集民 第128号135頁
参照法条
民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民訴法409条ノ2第1項,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3
論点20第399条民事訴訟法

審級管轄を誤つて移送された移送決定にき束され最高裁判所が即時抗告審として審理判断した事例

裁判要旨(省 略)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年3月31日 昭和46(ク)58
登載
集民 第105号463頁
参照法条
裁判所法7条2号,裁判所法16条2号,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3,民訴法399条
論点21第399条民事訴訟法

原裁判所がした特別抗告却下決定が憲法三二条に違反するとの論旨を前提を欠くとして排斥した事例

裁判要旨書留郵便に付して送達した決定に対する特別抗告の受理手続において、原裁判所が、抗告申立が、右郵便の発送から五日を経過していることを理由にこれを却下したのは正当であつて、右却下が憲法三二条に違反するとの上告理由はその前提を欠く。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年11月29日 昭和47(ク)334
登載
集民 第107号271頁
参照法条
憲法32条,民訴法173条,民訴法419条ノ2,民訴法399条1項1号
論点22第399条民事訴訟法

高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対する即時抗告の許否

裁判要旨高等裁判所が民訴法三九九条一項一号により却下した決定に対しては、最高裁判所に対して即時抗告をなすことは許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年11月10日 昭和46(ク)311
登載
集民 第104号225頁
参照法条
民訴法399条,裁判所法7条2号
論点23第399条民事訴訟法

一、民訴規則五〇条と民訴法一七〇条二項および一七三条〈弁論準備手続の結果の陳述〉の適用の有無
二、口頭弁論を経ないで上告却下の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の呼出の要否

裁判要旨一、民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条〈弁論準備手続の結果の陳述〉が適用される。
二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月27日 昭和43(テ)34
登載
民集 第23巻2号497頁
参照法条
民訴法152条,民訴法154条,民訴法170条,民訴法173条,民訴法399条,民訴法399条ノ3,民訴規則50条
論点24第399条民事訴訟法

民訴法第三九九条の合憲性。

裁判要旨原裁判所の決定によつて上告却下ができる旨規定した民訴法第三九九条は、違憲ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月25日 昭和39(ク)326
登載
集民 第76号779頁
参照法条
民訴法399条,憲法81条
論点25第399条民事訴訟法

上告理由の記載が、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式によらないことを理由として上告を却下した事例

裁判要旨上告理由書に、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式により上告理由を記載していないときは、上告は不適法として却下を免れない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月10日 昭和29(オ)889
登載
民集 第9巻3号273頁
参照法条
民訴法399条ノ3,民訴法399条1項2号,民事上告事件等訴訟手続規則3条,民事上告事件等訴訟手続規則4条,民事上告事件等訴訟手続規則5条,民事上告事件等訴訟手続規則6条
論点26第399条民事訴訟法

上告が上訴権の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨特許出願の拒絶査定を是認する審決に対する取消訴訟において、その係属中に特許出願が取り下げられた場合には訴えの利益が失われるのに、特許出願人が、請求棄却の判決の言渡し後に自らこのような状態を現串させた上、訴えの却下を求めて上告することは、上訴権の濫用に当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年4月19日 平成5(行ツ)180
登載
集民 第172号371頁
参照法条
民訴法393条,民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民法1条3項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第397条(電子情報処理組織による支払督促の申立て) 詳細ページ
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
第三百九十七条この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。
民事訴訟法 第398条 詳細ページ
第三百九十八条指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
3前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
民事訴訟法 第399条(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期) 詳細ページ
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。