準備書面等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
口頭弁論は書面(準備書面)で準備することが原則とされ、準備書面に何を書くべきか、相手方が不在の期日でどこまで主張できるかが定められています。裁判長は答弁書や準備書面の提出、証拠の申出について期間を指定でき、その期間を過ぎて提出する当事者には理由の説明が求められます。あわせて、訴訟の途中で相手方に主張・立証の準備に必要な事項を書面等で尋ねる当事者照会の制度も定められています。
| 制度 | 内容 | 期限 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 準備書面(161条) | 攻撃・防御方法と相手方主張への陳述 | 特に定めなし | 相手方不在時は送達済み等の書面の事実のみ主張可 |
| 提出期間の指定(162条) | 答弁書・準備書面等の提出期限を指定 | 裁判長が期間を指定 | 期限徒過時は理由説明が必要 |
| 当事者照会(163条) | 主張・立証準備のための照会 | 相当の期間を定める | 6類型の除外事由に該当すれば拒否可 |
準備書面等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
不送達となつた特別送達を付郵便送達とすることにより執行猶予が取り消されたものとすることの可否
保釈の制限住居の定めある場合と郵便に依る書類の送達
裁判所と弁護士会との申合せに基く裁判所書記官のなす送達が有効と認められた一事例
受領者欄に受送達者の記名押印のある送達報告書用紙持参者に対してなされた民訴第一六三条〈当事者照会〉による送達の適否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。