民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第163条当事者照会

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/準備書面等ステップ 1 / 1 準備書面等準備書面等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法預け金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)777
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月28日 棄却
登載
民集 第9巻11号1739頁
参照法条
民訴法163条,民訴法170条
判示事項
裁判所と弁護士会との申合せに基く裁判所書記官のなす送達が有効と認められた一事例
裁判要旨裁判所と弁護士会との申合せに基き、訴訟代理人たる弁護士に対する判決正本の送達が、裁判所書記官の命をうけた雇員より、裁判所構内弁護士控室に常勤する弁護士会の事務員に対して交付され、同事務員を通じて当該弁護士がこれを受領し、同封された送達報告書に弁護士が書類受領者としての捺印を施して裁判所に返送する方法によりなされた場合においては、右事務員に判決正本が交付されたときに有効な送達があつたものと認めるべきである。
民事訴訟法株式名義書換請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)45
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年8月22日 却下
登載
民集 第6巻8号707頁
参照法条
民訴法163条
判示事項
受領者欄に受送達者の記名押印のある送達報告書用紙持参者に対してなされた民訴第一六三条による送達の適否
裁判要旨弁護士用の法律事務所に常勤し、甲の指揮命令を受けて法律事務に従事する弁護士乙が、係書記官から交付された判決正本送達報告書用紙に、受送達者甲の記名押印をして裁判所に持参し、係書記官から判決正本の交付を受けた場合、乙がかねて甲から同判決謄本の受領方を命ぜられ、そのための印鑑使用を許されていて、右印鑑を用いて同時にその判決正本を受領しても甲の意に反するものと思われないときは、右判決正本の交付は、甲に対する民訴第一六三条の送達として適法である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第163条(当事者照会)
(当事者照会)
第百六十三条当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一具体的又は個別的でない照会
二相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三既にした照会と重複する照会
四意見を求める照会
五相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
2当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
3相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。

一次情報