民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第115条確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/裁判ステップ 1 / 1 裁判裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法第三者異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)1611
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月15日 棄却
登載
民集 第59巻6号1742頁
参照法条
民事執行法23条,民事執行法38条1項,民訴法115条,民法33条,商法52条
判示事項
第三者異議の訴えの原告についての法人格否認の法理の適用
裁判要旨第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)418
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年9月19日 棄却
登載
集民 第116号53頁
参照法条
民法146条,民法147条3号,民訴法115条
判示事項
仮処分債権者による権利行使の催告の申立と仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務の承認又は時効利益の放棄
裁判要旨仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十五条確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一当事者
二当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

一次情報