判示事項
第三者異議の訴えの原告についての法人格否認の法理の適用
裁判要旨
第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない。
参照法条
民事執行法
23条〈強制執行をすることができる者の範囲〉,民事執行法
38条1項〈第三者異議の訴え〉,民訴法115条,民法33条,商法52条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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