第三者異議事件

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事件番号
平成16(受)1611
裁判年月日
平成17年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻6号1742頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)727

判示事項

第三者異議の訴えの原告についての法人格否認の法理の適用

裁判要旨

第三者異議の訴えの原告の法人格が執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用されている場合には,原告は,執行債務者と別個の法人格であることを主張して強制執行の不許を求めることは許されない。

参照法条

民事執行法23条〈強制執行をすることができる者の範囲〉,民事執行法38条1項〈第三者異議の訴え〉,民訴法115条,民法33条,商法52条

この裁判例が参照する条文の解説

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