損害賠償請求

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事件番号
昭和50(オ)418
裁判年月日
昭和50年9月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号53頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和49(ネ)12

判示事項

仮処分債権者による権利行使の催告の申立と仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務の承認又は時効利益の放棄

裁判要旨

仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉,民法147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民訴法115条

この裁判例が参照する条文の解説

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