判示事項
仮処分債権者による権利行使の催告の申立と仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務の承認又は時効利益の放棄
裁判要旨
仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。
参照法条
民法
146条〈時効の利益の放棄〉,民法
147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民訴法115条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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