民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第71条訴訟費用額の確定手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の負担ステップ 1 / 1 訴訟費用の負担訴訟費用の負担について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)797
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年9月27日 その他
登載
民集 第21巻7号1925頁
参照法条
民訴法71条
判示事項
民訴法第七一条に基づく参加の申出はつねに原被告双方を相手方としなければならないか
裁判要旨民訴法第七一条の参加による訴訟は、同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を一の訴訟手続によつて、一挙に矛盾なく解決する訴訟形態で、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手方とすることは許されない。
民事訴訟法土地所有権移転登記手続、土地所有権確認反訴等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)699
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年3月13日 棄却
登載
民集 第29巻3号233頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条
判示事項
当事者参加訴訟において上訴の相手方とされずかつみずから上訴しなかつた当事者の上訴審における地位
裁判要旨当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかつた当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。
民事訴訟法工事代金請求等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)316
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年7月20日 棄却
登載
民集 第27巻7号863頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法186条,民訴法377条1項,民訴法385条
判示事項
当事者参加訴訟の一審判決に対し一入が控訴した場合における他の二者間の請求と控訴審の審判
裁判要旨原告甲の被告乙に対する請求ならびに参加入丙の甲および乙に対する各請求が合一にのみ確定すべき当事者参加訴訟において、甲の乙に対する請求を棄却し、丙の甲および乙に対する請求をそれぞれ一部認容する旨の一審判決に対し、甲が、その敗訴部分の取消、甲の乙に対する請求認容および丙の甲に対する請求中一審認容部分の棄却を求めて控訴したにとどまり、乙が控訴または附帯控訴をしない場合であつても、控訴審は合一確定に必要な限度で、一審判決中丙の乙に対する請求を認容した部分を丙に不利に変更することができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第71条(訴訟費用額の確定手続)
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一条訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
3第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
4第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
5前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
6前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
7裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
8第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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