建物明渡等請求

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事件番号
昭和39(オ)797
裁判年月日
昭和42年9月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第21巻7号1925頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1565

判示事項

民訴法第七一条に基づく参加の申出はつねに原被告双方を相手方としなければならないか

裁判要旨

民訴法第七一条の参加による訴訟は、同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を一の訴訟手続によつて、一挙に矛盾なく解決する訴訟形態で、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手方とすることは許されない。

参照法条

民訴法71条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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