判示事項
民訴法第七一条に基づく参加の申出はつねに原被告双方を相手方としなければならないか
裁判要旨
民訴法第七一条の参加による訴訟は、同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を一の訴訟手続によつて、一挙に矛盾なく解決する訴訟形態で、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手方とすることは許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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